第1章 総則

・ 第1条(名称) 本会は瑞若会(愛知工業大学同窓会)と称する。
・ 第2条(事務所) 本会は事務所を豊田市八草町八千草1247、愛知工業大学内に置く。
・ 第3条(支部及び学科別同窓会) 本会の議決を経て支部及び学科別同窓会を置くことができる。
・ 第4条(委員会) 本会は第6条の事業遂行に必要な委員会を設けることができる。委員会の設置は理事会の議決による。ただし、特に重要な委員会の設置については、総会の議決を経るものとする。

第2章 目的及び事業

・ 第5条(目的) 本会は愛知工業大学の発展に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
・ 第6条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1. 会員の親睦
 2. 会員情報の管理
 3. 会誌「瑞若」の発行
 4. 愛知工業大学及び準会員に対する後援活動
 5.その他前条の目的を達成するために必要な事項
 

第3章 会員

・ 第7条(会員) 本会は下記の会員をもって組織する
 1. 愛知工業大学卒業者
 2. 愛知工業大学短期学部卒業者
 3. 名古屋電気短期大学卒業者
 4. 愛知工業大学大学院修了者
 5. 愛知工業大学専攻科工学研究科修了者
 6. 上記各項に準ずる者で、理事会の承認を経たもの

第4章 役員

・第8条(役員) 本会に正会員のうちから次の役員を置く。
 1. 会長 1名
 2. 会長代理 1名
 3. 副会長 若干名
 4. 事務局長 1名
 5. 事務局次長 若干名
 6. 常任理事 上記役員を含めて35名以上70名以内
 7. 理事 50名以上100名以内
 8. 監事 3名
 9. 顧問 若干名
・第9条(役員の選任) 会長、会長代理、副会長及び監事は総会において、正会員中より選出する。事務局長、事務局次長、常任理事、理事及び顧問は会長が総会にはかって委嘱する。
・第10条(常任理事の職務) 1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
会長代理及び副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ決めた順序によって職務を代行する。
事務局長は常任理事会及び理事会の決定に基づいて、会務を掌理する。
・ 第11条(理事の職務) 理事は理事会を組織して、本会の業務を議決する。
・ 第12条(監事の職務) 1. 本会の財産の状況を監査する。
理事の業務執行の状況を監査する。
監事は理事会において意見を述べることができる。
財産の状況及び業務の執行について、理事会及び総会に報告すること。
前号の報告をするために必要があるときは、総会、理事会又は評議員会の招集を請求すること。
・ 第13条(顧問) 顧問は会長の要請により、重要な会務に参画する。
・ 第14条(名誉会長及び名誉副会長) 理事会の推薦により、本会に名誉会長及び名誉副会長を置くことができる。名誉会長は本会の名誉を代表する。
・ 第15条(役員の任期) 役員の任期は総会終了の時から次回の総会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
・ 第16条(役員の補充) 役員に欠員ができたときは、補充を行う。ただし、理事会で業務の執行に差し支えないと認めたときは、補充しないことができる。役員の選任は会長が理事会に図って委嘱する。補選された役員の任期は前任者の在任期間とする。
・ 第17条(役員の辞任) 役員は、理事会の同意を得なければ辞任することができない。
・ 第18条(職員) 本会の事務を処理するために職員を置くことができる

第5章 評議員

・ 第19条(評議員) 本会に評議員を置く。評議員は70名以上140名以内とする。
・ 第20条(評議員の選任) 評議員は役員以外の正会員及び特別会員の中から、会長が総会に図って選任する。
・ 第21条(評議員の職務) 評議員は、評議員会を組織して、この会則の定めるほか、理事会の諮問に応じ会長に対し、必要と認める事項について助言する。
・ 第22条(評議員の任期) 評議員はの任期は、総会終了の時から次回の総会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。

第6章 議会

第1節 総会
・ 第23条(総会の招集) 総会は会議の目的である事項を示して会長が召集する。
・ 第24条(総会の区分) 総会は分けて定期総会及び臨時総会の2種とする。
・ 第25条(総会の機能) 次の事項は総会に提出して承認を受けなければならない。
 1. 本会則改正に関すること
 2. 基本財産の処理に関すること
 3. その他理事会で必要と認めた事項
・ 第26条(定期総会) 定期総会は原則として3年に1回開催する。
・ 第27条(臨時総会) 臨時総会は次の場合に開催する。
 1. 理事会で必要があると認めたとき
 2. 正会員現在数の20分の1以上からの総会の招集を請求されたとき
 3. 監事から請求があったとき
・ 第28条(総会の開催通知) 総会を招集する場合は、開会の日の10日以前に書面又は会誌に会議の目的、日時及び場所を記載して会員に通知しなければならない。
・ 第29条(総会の議長) 総会の議長は出席正会員の中から選任する。
・ 第30条(総会の議決) 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決する。
・ 第31条(会員への議決事項の通知) 総会の議事の要領及び議決した事項は書面又は会誌により会員に通知する。
 
第2節 常任理事会
・ 第32条(常任理事会の構成) 常任理事会は常任理事をもって構成する。
・ 第33条(常任理事会の招集) 常任理事会は年4回以上会長が招集する。ただし、常任理事の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を示して請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
・ 第34条(常任理事会の機能) 常任理事会は次の事項を議決する。
 1. 総会及び理事会の議決した事項の執行に関すること
 2. 総会及び理事会に付議すべき事項
 3. その他総会及び理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
・ 第35条(常任理事会の定足数) 常任理事会は常任理事の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、出席できない常任理事は、書面をもって出席常任理事に委任することができる。この場合、あらかじめ通知した事項についてはこれを出席者とみなす。
・ 第36条(常任理事会の議決) 常任理事会の議事は出席者の2分の1以上をもって決する。
・ 第37条(常任理事会の議長) 常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 
第3節 理事会
・ 第38条(理事会の構成) 理事会は常任理事、理事、監事及び顧問をもって構成する。
・ 第39条(理事会の招集) 理事会は年1回以上会長が招集する。
・ 第40条(理事会の機能) 理事会は総会に次ぐ議決機関であり、次の事項を理事会の承認を受けるものとする。
 1. 事業計画及び収支予算
 2. 事業報告及び収支決算
 3. その他本会の運営に関する重要事項
・ 第41条(理事会の定足数) 理事会は構成員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、理事会に出席できない役員は、書面をもって出席者に委任することができる。この場合、あらかじめ通知した事項については、これを出席者とみなす。
・ 第42条(理事会の議決) 理事会の議事は出席者の2分の1以上をもって決する。
・ 第43条(理事会の議長) 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 
第4節 評議員会
・ 第44条(評議員会の構成) 評議員会は評議員をもって構成する。
・ 第45条(評議員会の開催) 評議員会は会長が必要と認めたとき又は評議員の5分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
・ 第46条(評議員会の機能) 評議員会は次の事項について助言する。
 1. 総会付議事項であって委託された事項
 2. 総会、理事会及び監事から委託された事項
・ 第47条(評議員会の定足数) 評議員会は評議員の2分の1以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、評議員会に出席できない評議員は、書面をもって出席評議員に委任することができる。この場合、あらかじめ通知した事項については、これを出席者とみなす。
・ 第48条(評議員会の議決) 評議員会の議事は出席者の4分の3以上をもって決する。
・ 第49条(評議員会の議長) 評議員会の議長は、評議員会の互選によって決める。
 
第5節 議事録
・ 第50条(議事録) すべての会議には、議事録を作成し、議長及び議長が指名した出席者代表2名以上が署名押印しなければならない。

第7章 学科別同窓会

・ 第51条(学科別同窓会) 本会に学科別同窓会を置くことができる。
・ 第52条(学科別同窓会の役員) 本会の学科別同窓会に会長1名及び必要な役員を置く。
・ 第53条(学科別同窓会役員の委嘱) 学科別同窓会の会長及び役員は、本会の会長が委嘱する。
・ 第54条(学科別同窓会役員の制限) 学科別同窓会の会長及び役員は、同時に本会の役員となることができる。ただし、監事を兼ねることはできない。

第8章 支部

・ 第55条(支部の種類) 本会に地域別支部と職場支部を置くことができる。支部に関する細則は別に定める。
・ 第56条(支部の役員) 本会の支部に支部長1名及び支部幹事若干名を置く。
・ 第57条(支部役員の委嘱) 支部長及び支部幹事は本会の会長が委嘱する。
・ 第58条(支部役員の制限) 支部長及び支部幹事は、同時に本会の役員となることができる。ただし、監事を兼ねることはできない。

第9章 資産及び会計

・ 第59条(資産の構成) 本会の資産は次のとおりである。
 1. 会費
 2. 資産から生じる果実
 3. 事業に伴う収入
 4. その他の収入
・ 第60条(資産の種類) 本会の資産を分けて基本財産及び経常財産の2種類とする。基本財産は、基本財産の部に記載する資産及び総会の決議で基本財産に編入された資産で構成する。経常財産は、基本財産以外の財産とする。ただし、寄付金であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
・ 第61条(資産の管理) 本会の資産は理事会の議決によって確実な方法で管理しなければならない。
・ 第62条(資産の処分) 基本財産は消費し、又は担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決によって、その一部に限り処分することができる。
・ 第63条(経費の支弁) 本会の事業遂行上に要する費用は経常財産をもって支弁する。
・ 第64条(事業計画及び収支予算) 本会の事業計画及び収支予算は、理事会の議決によって定めなければならない。又、総会開催の年度にあっては総会の承認を得なければならない。
・ 第65条(事業報告及び決算報告) 本会の収支決算、事業報告書は、監事の監査を受けたのち、理事会の承認を受けなければならない。又、総会開催年度にあたっては総会の承認を得なければならない。
・ 第66条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
・ 第67条(余剰金の処分) 年度末に余剰金が生じたときは、その全部又は一部を翌年度に繰り越すか、又は積み立てるものとする。

第10章 会則の変更及び解散

・ 第68条(会則の変更) 本会則は、総会で出席正会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
・ 第69条(解散) 本会の解散は、総会で出席正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
・ 第70条(残余財産の処分) 本会の解散に伴う残余財産は、総会の4分の3以上の議決を経、母校愛知工業大学に寄付するものとする。

第11章 補則

・ 第71条 この会則施行に必要な事項は、別に細則をもって定める。細則の制定及び変更は、理事会の議決を経てこれを行う。
附則 本会則は昭和37年3月18日より施行する。
附則 本会則は昭和51年8月8日より施行する。
附則 本会則は昭和63年11月27日より施行する。
附則 本会則は平成6年7月2日より施行する。
附則 本会則は平成16年6月19日より施行する。
附則 本会則は令和6年6月22日より施行する。