・ (総則)
第1条 会員からの株券の寄付申込み及び配当金の管理に関する手続き等については、この細則に基づいて取扱うこととする。
・ (申込)
第2条 株券の寄付を申し出る者(以下「寄付者」という。)は、別紙「株券寄付申込」(様式1)により、会長に申し出るものとする。
2 会長は、株券の寄付手続きが完了したら、寄付者に対して、別紙「株券寄付受領書」(様式2)を送付するとともに、「株券寄付報告書」(様式3)により、予算管理者へ報告するものとする。
・ (基金)
第3条 会長は、株券寄付による基金に関する事項を総括する。
2 株式配当金は、指定された銀行口座に振り込むものとする。
3 銀行口座に生じる利子は、基金に加えるものとする。
・ (予算管理者等)
第4条 同窓会会長(以下「会長」という。)は、基金を管理する者(以下「予算管理者という。)及び出納を担当する者(以下「出納担当者」という。)を任命し、その任にあたらせるものとする。
2 予算管理者の任期は2年間とする。ただし、重任は妨げない。
3 予算管理者は、基金の管理運営について総括する。ただし、株券の管理は会長が行うものとする。
4 出納担当者は、予算管理者の承認を得たうえで、基金からの支出を行う。
・ (基金の管理)
第5条 予算管理者は、配当金の入金が確認されたときは、受領書を寄付者に対して送付するものとする。
2 基金から支払う場合は、別紙「配当金支払い書」(様式4)を予算管理者に提出し、承認を得なければならない。
3 基金で購入した物品の管理は、同窓会事務室がこれにあたる。
・ (支払いの停止又は返還)
第6条 予算管理者は、基金の使途について、その使用が不適当とみなされる場合は、支払いの停止又は経費の返還を命じることができる。
・ (支出報告書)
第7条 予算管理者は、支払いに係る、別紙「支出報告書」(様式5)を、翌年の4月末日までに会長に提出するものとする。
・ (その他)
第8条 株券寄付の申込み、受入れ及び報告に関する庶務は、本学同窓会事務において行うものとする。
附則
この規定は、平成19年10月30日から施行し、平成20年1月1日から適用する。